2018-11-30 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
現在、在留資格の「介護」でございますけれども、養成施設ルートだけ認められておるんですけれども、今回の平成二十九年十二月八日に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認める」というふうにされているところでございます。
現在、在留資格の「介護」でございますけれども、養成施設ルートだけ認められておるんですけれども、今回の平成二十九年十二月八日に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、「介護分野における技能実習や留学中の資格外活動による三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人に在留資格(介護)を認める」というふうにされているところでございます。
昨年末に閣議決定された新しい経済政策パッケージにおいては、介護分野における技能実習などによる三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、更に介護福祉士の国家試験に合格した外国人にも在留資格「介護」を認めるということが方針として示されております。
刑事施設におきましては、日常生活において介護が必要な高齢者等に対する生活援助及び身体介護に必要な知識と技能を習得させるための職業訓練といたしまして、介護職員実務者研修というものを十六庁の施設で、また初任者研修を四庁の施設で、これは平成二十九年度の実績でございますが、実施しております。 こういった研修を修了した受刑者、あるいは、そもそも社会内で既に介護関係の資格を取得しております受刑者もおります。
このような状況を踏まえまして、昨年末に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、介護分野における技能実習などによる三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人にも在留資格「介護」を認めることとされたものでございます。 現在、入国管理局におきまして、当該制度の実現に向けまして、厚生労働省と検討を進めている状況でございます。
技能実習生も、三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講して介護福祉士の国家試験に合格すれば、この資格を取得できます。また、留学中などの資格外活動として三年以上の実務経験をして実務者研修を受講した場合も、介護福祉士の国家試験に合格すれば、同じく資格を取ることができます。 一方、資料四の在留資格「介護」をごらんください。
このような状況を踏まえまして、昨年末に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、介護分野における技能実習などによる三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人にも在留資格「介護」を認めることとされました。 現在、入国管理局におきまして、当該制度の実現に向けまして厚生労働省と検討を進めているところでございます。
昨年末に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきましては、介護分野における技能実習などによる三年以上の実務経験に加えまして、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家資格に合格した外国人の方にも在留資格「介護」を認めるということが記載されましたことから、その方向で制度設計をしているものでございますが、当該制度の運用方法等につきましては現在関係省庁と検討中でございまして、制度の趣旨等も含めまして、当該制度
介護福祉士が専門職として高度化、複雑化するこの介護ニーズに対応できるようにするために、例えば養成施設を卒業していない実務経験者に実務者研修の修了を求めるなど、その質の向上を図って、介護現場で中核的な役割を果たしていただけるようにしているところでございます。
○堀内大臣政務官 実務者研修の実施に当たっては、働きながらでも受講しやすい環境を整備するために、ほかの研修で既に履修した科目については受講を免除することや、通信教育の実施のほか、例えば事業主さんが小さい規模の場合には、事業主が研修参加者の代替職員を雇う際の助成、そしてまた、受講者に対する返還免除つきの受講費用の貸し付けなどの負担軽減を図っているところでございます。
介護関係の資格は、現在、主として、この左端にありますように、職員の初任者研修を受けた旧ヘルパー二級の方から、実務者研修と言われている旧ヘルパー一級の方、そこからさらに介護福祉士、介護支援専門員、ケアマネージャーと呼ばれる方々に分類されます。
介護福祉士試験につきましては、介護現場の中核的役割を担う介護福祉士の資質向上のため、平成二十六年の法改正によりまして、本年一月実施の試験から新たに、先ほど御指摘ありましたように、三年以上の実務経験を経て受験しようとなされる場合につきましては、実務経験に加えまして、例えば認知症等の医学的知識の学習など、実務経験だけでは十分に取得できない体系的な知識、技術を習得するための実務者研修の修了というものを受験
今回の受験者数や合格者の主な減少要因でございますけれども、介護福祉士の資質の向上のために新たに受験要件とした実務者研修の導入に伴う受験者層の変化、つまり、介護福祉士の資格の取得意思が高い方々が受験しているという受験者層の変化が一つ、また、平成二十六年度までの受験者数の増加、いわゆる駆け込み受験の反動、また、準備期間が短かったということから、実務者研修を修了できていない方がいることなどによると考えております
○定塚政府参考人 今御質問がありました貸付制度の対象でございますけれども、現在勤めていらっしゃる方の研修の中でも、介護福祉士国家試験の受験資格と新たにいたしました実務者研修、こちらについては、受講費用について支援をしていく、同じような貸付制度で対象としていくという制度がございます。 こちらについても、まだ周知が不十分な面があろうかと思いますので、しっかり周知をしてまいりたいと考えております。
○定塚政府参考人 介護福祉士試験でございますけれども、先生も御指摘のあるとおり、介護現場の中核的な役割を担う介護福祉士の方々の資質の向上のためにということで、ことし一月実施の試験から新たに、二十六年の法改正を踏まえて、三年以上の実務経験を経て受験しようとする場合には実務者研修の修了、これを要件としたわけでございます。
○そのだ修光君 今局長がるる話をしていただきましたけれども、新しい制度をつくって初めての、介護福祉士の実務者研修を素人なら四百五十時間しなさいねと、現場の中では今言われたとおり重度化していますから、喀たん吸引の資格を取るために五十時間のあれをしなさいねとかいろいろあるんですけれども、そのやさきの、今回が半減してしまったというのは、やっぱりこれは制度的にもう一回しっかりと厚労省でも見直しを掛けてやってもらわなければ
介護人材の中核となる介護福祉士の方につきましては、一定の質の確保が必要であるということから、この受験資格について、本年一月実施の試験から、新たに、三年以上の実務経験を経て受験しようとする場合、実務者研修の修了を要件としているところでございます。
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいた介護福祉士の試験でございますけれども、この受験資格について、平成二十六年の法改正によりまして、本年一月実施分から、新たに、三年以上の実務経験というのを経てから受験するようにという場合は、あらかじめ実務者研修を修了することが必要ということになりました。
委員御指摘の件につきましては、昨年九月に法務省が公表した難民認定制度の運用の見直しの概要において、UNHCRの協力を得て、管理者クラスを対象とした難民認定実務者研修を新たに実施するとともに、これまで定期的に実施している出身国情報に関する研修、事例研究等の実務研修についても、内容の更なる充実や回数の増加を図ることとして取り組んでおるところでございます。
ただ、この取りまとめ内容では、今先生から御指摘ありましたように、例えば、じゃ具体的な評価項目や評価基準の設定に当たりましては、じゃ、初任者研修なり実務者研修、既存の研修の考え方を参考にすべきという御意見があったことも確かでございます。
次に、到達目標について厚労省にお伺いしたいんですが、実習の目標に介護職員初任者研修あるいは実務者研修相当を修得することとしてはどうかと。
こうした中で、養成施設には、まず今般、実務者研修義務付けを実施しておりまして、受講者がその結果大幅に増加することに伴いまして、各養成施設が通信課程を活用した実務者研修の実施主体となる動きが見込まれます。
資格の一元化ということでは、二十八年度から実務ルートでの受験者に実務者研修が付加されております。残っているのは、養成校卒業生に対しての試験義務付けです。早く資格取得の一元化を進めていただきたいというふうに思っております。 過去三回延期されておりまして、これ以上の引き延ばしは、資格に対しての社会的評価を下げて、人材確保がますます困難になる原因になるというふうに考えられます。
それと、先ほど実務者研修のことについても触れさせていただきましたけれども、やっぱり、しつこく申し上げましたとおり、単に、何でしょうか、親切で優しく介護をすればいいというものでは全然ない。
こういった知識や技術、研修によって得られるものは、実務経験のみでは十分に修得することが困難であるという意見に基づいて受講していただくことにしているものでありまして、全員に実務者研修を受けていただいた上で、国家試験によりその修得状況を確認するということにしたものでございます。
これ、実務者研修のカリキュラム見ました。こういうのは、本来、今までの本とかテキストとかで読めば分かるような内容がほとんどだと思うんですね。だから、本当に必要な部分をどう研修するかというところがやはりまだまだこれちょっと不足しているんじゃないのかなというふうに思います。 ちょっとそういうところを指摘させていただきまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。
もう一点、実務経験ルートについてお伺いしますけれども、この四月から国家試験を受けるために実務者研修の受講が必要になりますけれども、この三月までは実務者研修なしに国家試験を受験することができて、これに合格した人は介護福祉士として現場で活躍されてきたわけです。
また、平成二十八年度からは実務経験ルートの受験者に対しまして実務者研修の受講が必要となりますけれども、EPAの候補者につきましては、母国で看護課程を修了している、こういった要件によりまして一定の専門知識や技術を有しているということを踏まえまして、この実務者研修につきましても受講をしなくても受験資格を認める、こういう扱いにすることといたしております。
実際に法改正がありまして、今後は実務者研修を受けなければ介護福祉士を受験できないというシステムになりました。しかし、この実務者研修を受けるのは恐らく正規社員の方々になります。この助成の部分が甘いと、結局は、介護の人材が足りない足りないと言いつつも、介護福祉士の受験さえもできないという状況になってきています。
○政府参考人(岡田太造君) 介護福祉士の資格取得方法の見直しにつきましては、質の向上の観点から平成十九年の制度改正が行われて、平成二十七年度から施行予定でございましたが、養成施設ルートに新たに国家試験を課すことは養成施設入所者の減少をもたらすのではないかというような御懸念があるとか、実務者経験ルートに実務者研修を義務付けることは介護現場に働く方に過重な負担を課すものではないかという御意見もございまして
介護福祉士の資格取得方法の見直しについては、二〇〇七年の改正で国家試験や実務者研修が義務付けられることとされた後、二〇一一年の法改正で施行が三年間延期されました。今回更に施行が一年延期されますが、その間具体的にどのような形で進めていくのでしょうか。また、今回の延期は審議会などで議論されたのでしょうか。